文化
アメリカ合衆国では、パロディは合衆国著作権法下の二次的著作物と見做されるが、合衆国著作権法第107条のフェアユースにより保護されている。2001年に、第11巡回区連邦控訴裁判所は、サントラスト銀行対ホートン・ミフリン社の裁判において、『風と共に去りぬ』と同じ物語を、スカーレット・オハラから解放された奴隷女の視点から描いたパロディ、“The Wind Done Gone”(en)を出版したアリス・ランドールの権利を支持した。『オー・プリティ・ウーマン』の替え歌に関する、合衆国最高裁判所のキャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判の例もある。
日本でのパロディに対する著作権侵害が問われた判例としては、マッド・アマノ裁判がある。1971年、写真家の白川義員は、自作の雪山写真を素材として自動車公害を揶揄するパロディ作品を作り上げたマッド・アマノのフォトモンタージュを、自作に対する著作権侵害として提訴した。この裁判は二度にわたり最高裁から差し戻され、1987年に白川義員の主張を一部認める形で和解が成立した。